裁判業務
【1 自己破産】
免責を得て終局的に借金をゼロにすることが目的です。
返済能力がない場合、これを選択することになります。
どの程度で返済能力がないかを判断するのは難しい問題ですが、下記による別の法的手段を検討してみて不可能なら破産を選択せざるを得ません。債務者の職業、年齢、資産を考慮して総合的に判断します。
債務者に財産(不動産等)があれば管財事件となります(破産管財人が選任される)が、そうでない場合は同時廃止(破産宣告と同時に破産手続きが終了する)となります。
近時、裁判所によっては少額管財という管財事件と同時廃止事件の中間にあたる制度が導入されています。裁判所に収める予納金も管財事件(少額含む)と同時廃止事件では大きく異なることになります。
また、免責不許可事由に該当する場合は、免責されない場合もあります。
【2 特定調停】
裁判所で債権者と話し合いによる解決策です。債権者1社毎に申立てます。
特定調停は簡易裁判所に申立てますが、申立てると調停委員が2名選ばれます。この調停委員が債権者と債務者の間に入り、話し合い・互譲によって解決していきます。今まで長期に渡り、真面目に返済している場合、かなり債務を圧縮できます。
*利息の引き直し計算を行い債務額が確定したら、それを約3年以内で分割弁済していくように調停を行っていきます。逆にいうと、3年以内で支払えそうにもなければ、破産した方がいいという事です。また、特定調停では、将来利息をつけないのが一般的です。
【3 個人再生】
平成13年4月1日より施行された新しい制度で、民事再生法の特則的な制度です。債務整理の選択肢が一つ増えたことになります。この方法は複雑なので司法書士か弁護士に依頼することが特に望まれます。
事前に充分シュミレーションを行い、手続きができるか判断します。
*適しているケース
住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく債務を返済したい場合
【4 任意整理】
債務者と債権者の間に司法書士(簡裁代理権認定者に限る)か弁護士がたち、和解交渉をおこないます。効果は概ね特定調停と同じですが、こちらの方が、弾力的に運用できるので非常に使いやすい方法です。特定調停と異なり、過払い金がある場合の請求もできます。
*和解案の作成に関しては、ほぼ司法書士、弁護士に一任されるので、提携司法書士や提携弁護士の被害にあわないように充分注意する必要があります。
【5 過払い請求】
法的整理は、債権を調査し、利息制限法を超えた超過利息を元本に組み入れ債務の圧縮をはかります。その結果、債務者が払いすぎている場合があります。
この払いすぎた金銭を不当利得として貸金業者に返還請求を行います。利息制限法を越える利息でも例外的に許容されるケースが「みなし弁済」という貸金業法43条に定められた特例です。逆に言えば、この特例を満たしていなければ返還請求が可能となります。「みなし弁済」は要件が非常に厳格なため、満たされることはむしろ稀です。
*貸金業者が和解に応じない場合、裁判で決着を図ることになります。
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